1.受給資格の確認
一般教育訓練給付制度は次の(1)または(2)のいずれかに該当する方が、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練講座を修了した時点で受給資格を得ることとなります。
(1) 雇用保険の一般被保険者(現在お勤め中の方)
受講開始日において雇用保険の一般被保険者となっている期間(=支給要件期間)が3年以上※ある方。
(2) 雇用保険の一般被保険者であった方
次のA.およびB.のいずれにも該当する方。
◎雇用保険の一般被保険者ではない空白期間が1年以内の場合、支給要件期間を通算することができます。A.一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年以内)である。
B.雇用保険の一般被保険者となっていた期間(=支給要件期間)が通算3年以上※ある。
※教育訓練給付制度を初めて申請される方に限り、当面の間、1年以上に緩和されています。
※教育訓練給付制度を初めて申請される方に限り、当面の間、1年以上に緩和されています。
★受講開始予定日における一般教育訓練給付制度の受給資格の有無は、お近くのハローワークにて照会する事ができます。
事前にハローワークにてご自身の受給資格の有無をご確認下さい。
事前にハローワークにてご自身の受給資格の有無をご確認下さい。
〔ご注意〕
・ネットスクールでは受給資格の有無を確認できませんので、必ずハローワークにお問合わせ下さい。
・受講申込み後に受給資格が無いと判明した場合においても、講座の解約には応じかねますので、ご注意下さい。
・受講開始日は、第1回目の教材発送日です。